■ 貯水槽水道設置者(管理者)のみなさまへ |
ビル・マンション・アパート・病院・学校等では、水道水を受水槽や高置水槽を通じて給水しています。このような施設では、管理が十分でないと水道水に問題が発生する場合があり、水道法などにより 貯水槽の設置者(建物の所有者)に施設の適正な管理が義務付けられています。水道水が受水槽に入るまでの水質は水道事業者が管理しますが、受水槽以降については設置者の責任の下で管理しなければなりません。 |
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■ 貯水槽水道を適正に管理するため給水条例の一部を改正しました |
平成13年7月の水道法改正を受け、ビル・マンションなどで、受水槽・高置水槽等(貯水槽水道)を 設置している給水設備について給水条例の一部を改正しされ平成15年4月1日から施行されています。 |
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■ 従来と比較して、どのように変わったのでしょうか? |
これまでの貯水槽水道については保健所より適正な管理指導を行って来ましたが、改正後はこれに 加え、貯水槽水道の設置者に対し、各行政でも必要があると認められる場合に指導・助言・勧告を行うことになりました。貯水槽水道における管理方法には変わりありませんが、設置者がその責任のもとで衛生・管理に関する指導等に基づき管理し管理の状況に関する検査を受けることが明確になりました。 |