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浄化槽維持管理・清掃

当社では浄化槽の維持管理から清掃まで一貫した迅速な体制で対応し快適な生活環境をお約束いたします。

 

1、浄化槽の維持管理

浄化槽って何?

皆さんのご家庭の台所や風呂・洗濯で使われた水(これを生活排水といいます)が、その後どのようになるのかご存知でしょうか?一部の家庭では今でも生活雑排水は浄化処理されないまま河川や水路に放流されています。生活様式の変化に伴い、近年、生活雑排水の量は増加していて河川や海域などの水質汚濁の原因のひとつになっているのです。河川などの水域を保全するため、生活雑排水の適正な浄化処理は極めて重要なことになります。合併処理浄化槽は微生物の働きで、し尿と生活雑排水をきれいに処理して放流する設備です。

浄化槽のしくみ

浄化槽のここがすごい!

その1 家庭や工場などから排水される汚れを約1/10にして放流するので身近な小川や水路がきれいに保たれます。
その2 清潔な水洗トイレで生活空間を快適にします。
その3 取付設置工事が比較的容易で経済的です。
その4 長い下水道管を張り巡らせる必要がなくなります。
その5 浄化槽の設置には補助金制度や融資制度があり、個人負担が軽減できます。

浄化槽を維持するには

浄化槽の機能を適切に保つために保守点検・清掃・水質検査等を定期的に実施する必要があります。
1.保守点検 設置者が浄化槽管理士の資格者または業者と契約して定期的に実施します。
2.清   掃 浄化槽は、構造上その内部に汚泥等の沈殿物がたまることから、定期的に清掃を実施します。
3.法定検査 浄化槽が正常に機能しているかを確認するため、設備や水質等を定期的に検査します。
検査機関 : 
(社)岩手県浄化槽検査センター   
TEL 019(614)0066
FAX 019(614)0067
@設置後の検査 使用開始後 6ヶ月 を経過した日から2ヶ月以内に実施します。(第7条検査)
A定期検査 毎年1回 実施します。(第11条検査)

 

2.浄化槽の清掃

浄化槽は、し尿及び生活雑排水を浄化して公共用水に放流するものですから、放流水の水質低下や槽内の汚泥量増加などに伴って、浄化槽法によって定期的な浄化槽の清掃を実施する必要があります。浄化槽保守点検業者が定期点検を行う上で、おおむね1年に1回の清掃及び内部の点検が必要となります。 浄化槽の清掃記録は3年間の保存義務があります。

 

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