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産業廃棄物処理業>マニフェスト
マニフェスト

【マニフェスト制度とは】

マニフェスト制度とは、業者から業者へ、産業廃棄物とともにマニフェストを渡しながら、処理の流れを確認するしくみです。 それぞれの処理後に、排出事業者が各業者から処理終了を記載したマニフェストを受け取ることで、委託内容どおりに廃棄物が処理されたことを確認することができます。これによって、不適切な処理による環境汚染や社会問題となっている不法投棄を未然に防ぐことができます。

 

【マニフェストとは】

マニフェスト(産業廃棄物管理表)とは、適切な廃棄物処理を行うために、収集運搬業者や処理業者に渡す表のことです。 産業廃棄物の名称・数量・運搬業者名・処理業者名など把握・管理するためのものです。

 

【マニフェスト業務違反と罰則】

排出事業者がマニフェストにかかわる義務に違反した場合は、「マニフェスト確認義務違反」以外は罰則の適用を受けます。

委託基準に違反した場合  5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金 又はこの併科
マニフェストを交付しない場合  6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金
マニフェストに必要事項を記入しない場合  6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金
マニフェストに虚偽の記載をした場合  6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金
マニフェストの保存義務を違反した場合 6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金

 

【マニフェストの運用】

不法投棄等を防止し産業廃棄物の適正処理を確保する為の排出業者から見たマニフェストの流れは 次の通りです。

必要事項の記入

7枚複写(積替え・保管用は8枚複写)のマニフェストに必要事項を記載し、署名後、産業廃棄物を収集 運搬業者に引き渡す際に、お互い記載事項を確認して交付します。
引き渡し控えの受け取り・保管
所定欄に収集運搬業者の署名を受け、引き渡した控えとして「A票」を受け取り、確実に保管します。
処分業者への引き渡しの確認
収集運搬業者が産業廃棄物を処分業者に引き渡した確認として、処分業者が署名した「B2票」を収集 運搬業者から受け取ります。これを控えの「A票」と照合し、処分業者へ引き渡されたことを確認します。
処分業者からの写しの受け取り・保管
産業廃棄物の中間処理(焼却等)が完了した後,中間処理業者から所定欄に署名・押印した「D票」が 返送されてきます。また、中間処理が完了した後、中間処理によって生じた焼却灰等の最終処分(埋め
立て等)が完了したとき、「E票」が返送されてきます。
「D票」・「E票」を「A票」と照合し、指定どおりに最終処分まで適正に処分されたことを確認します。 「B2票」・「D票」・「E票」は、送付を受けた日から5年間保管する義務があります。



【排出事業者と処理業者の責務】

■排出者の責務

マニフェスト確認義務
B2票(運搬終了の報告),D票(処分終了の報告),E票(最終処分終了の報告)の送付を受けたときに、 それぞれA票と照合し、運搬・処分終了を確認します。 引渡しから一定期間内に送付されない場合、処理状況を把握し、適切な措置を講じるとともに、都道府県・政令市に報告します。
マニフェスト保存義務
B2票・D票・E票を送付を受けた日から5年間保存します。

■処理業者の責務

運搬・処分終了報告義務
排出事業者にそれぞれB2票(運搬終了の報告票),D票(処分終了の報告票),E票(最終処分終了の 
報告票)を送付し、運搬・処分終了を報告します。
マニフェスト保存義務
収集運搬業者はB1票・C2票を、処分業者はC1票をそれぞれ5年間保管します。

 

 

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